1948-06-24 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第26号
三、鉱区税の賦課率は、他の税に比し低位にありますので五倍に引上げることにいたし、又不動産流通の担税力に着目し、かたがたインフレの抑制を図るため不動産取得税の制限賦課率を本税府加税を合せて價格の百分の二十に引上げて法定することにいたしました。
三、鉱区税の賦課率は、他の税に比し低位にありますので五倍に引上げることにいたし、又不動産流通の担税力に着目し、かたがたインフレの抑制を図るため不動産取得税の制限賦課率を本税府加税を合せて價格の百分の二十に引上げて法定することにいたしました。
鉱区税の賦課率は、他の税に比し低位にありますので、五倍に引き上げることにいたし、また不動産流通の担税力に着目し、かたがたインフレの抑制をはかるため、不動産取得税の制限賦課率を、本税附加税を合わせて價格の百分の二十に引き上げて法定することにいたしました。
而も制限賦課率を法律を以てはつきり決めて置きたいと思います。これはいきなり上げますので、相当の負担になりますので、いわゆる庶民住宅と申しますか、そういう方面につきましては、少くともこれを半分ぐらいの税率を以て課税するように指導いたしたいと思つております。